| No |
規
格 |
基準 |
| 1 |
洗わず(研がず)に炊けること。 |
(1)手で4〜5回洗った(研いだ)米と同程度に、ほぼ完全に糠が取り除かれていること。食糧庁方式の濁度測定方法で測定した濁度が28ppm以下とする。 |
| 2 |
常に品質が安定し、安全に製造され流通していること。 |
(1)米肌に亀裂がほとんどないこと。 米肌の表面に亀甲状の亀裂がある米が10%以下であること。 |
| (2)うまみ層組織が保全されていること。 食味が元の普通米に比べ同等かそれ以上であること。 |
| (3)米を熱処理していない(アルファー化のおそれがない)こと。 |
| (4)無洗米の処理工程で、米(米の一部も含む)、空気、水以外は使用・添加されていないこと。 |
| (5)含水率は原則として13〜15%であること(但し国の水分規格が改正されるまでの間は10月〜4月の期間に限り、上限が15・5%まで許容する)。 |
| (6)耐熱性細菌数が最低測定基準以下(300/g以下)であること。 |
| (7)無洗米処理後の米は、全く人手に触れずに袋詰めされる工程になっていること。 |
| (8)異物を除去する各種選別装置が装備されていること。 |
| (9)品質管理を行うマニュアル書が、作成されそれに基づき実行されていること。 |
| (10)精米処理後、長期間経っていないこと。 |
| 3 |
環境への負荷を軽減すること。 |
(1)無洗米の処理工程では、富栄養化等の水質汚染をもたらす汚水が出ないこと。 |
| (2)無洗米の処理工程では、環境汚染につながる汚泥が出ないこと。 |
| (3)無洗米の処理工程での副産物は、食品リサイクル法を尊重し、継続的に循環活用されていること。(いわゆるゼロエミッションであること) |
| (4)無洗米処理に要するエネルギー消費が少ないこと。無洗米処理工程に要するエネルギーがCO2換算して米1Kg当たり18.5g以下であること。 |
| 4 |
認証マークが正しく表示されていること。 |
(1)認証マークは、規格に合格し認証された無洗米のみに貼付されること。 |
| (2)認証マークの表示方法は、協会の定める表示方法に従うこと。 |